ひまわり一人親方労災とは?

ひまわり一人親方労災とは、NPO法人日本福祉タクシー協会からの要請を受け、丸山社労士事務所が設立し、管理する一人親方労災団体となっています。

一人親方団体とは?

原則として、労災保険は従業員が仕事中のケガや原因で死亡した場合に保険給付を受けることができる国の制度となっております。

しかし、一人で働く事業主(これを一人親方という。)は従業員のように現場で働いているが、従業員ではなく経営者であるために労災保険は適用されません。

そこで国は、一人親方が会員となる団体を作れば、”団体”が会社、”一人親方”が従業員とみなすことによって、経営者であるが労災保険を適用することができる制度を作りました。

この団体を”一人親方団体”といい、加入できる労災保険を第二種特別加入の労災保険といいます。

第二種特別加入の労災保険とは?

一人親方が一人親方団体を通じて加入できる労災保険を”第二種特別加入の労災保険”とよびます。

第二種特別加入とついていますが、加入方法が特別であるだけで、保険給付の内容は通常の労災保険と変わりはありません。

給付の種類と概要

多くの給付は”給付基礎日額”の何日分といった形で計算をされます。

給付基礎日額が低い場合は、年間の労災保険料は安くなりますが、その分、給付額も少なくなります。

給付基礎日額とは?

その一人親方の日当とお考え下さい。

従業員の場合は給料がありますのでその平均を取って日額を計算することができます。一方で一人親方は事業主ですので給料はありません。

そこで3,500円~25,000円までを16段階に分けられた価格を事業主は自分で自由に設定します。

ひまわり一人親方労災では、16段階のうち4,000円のAコースと7,000円のBコースのどちらかの給付基礎日額を選んでいただいております。

給付の種類と概要の一覧

給付の種類支給事由給付内容特別支給金
療養補償給付業務による傷病について、病院等で治療する場合労災保険が使える病院で必要な治療が無料で受けられます。それ以外の病院で治療を受けた場合には、立て替えた費用が支給されます。特別支給金はあ
りません
休業補償給付業務による傷病の療養のため労働することができない日が4日以上となった場合休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。休業特別支給金休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額を支給。
障害補償給付業務による傷病が治った後に障害が残った場合で
1~7級は年金給付
8~14級は一時金給付
年金は年額で給付基礎日額1級313日分~7級131日分
一時金は8級503日分~14級56日分
障害特別支給金1級342万円~14級8万円を一時金として支給。
傷病補償年金業務による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において次のいずれにも該当する場合
①傷病が治っていないこと
②傷病による障害の程度が 傷病等級に該当すること
第1級は給付基礎日額の313日分、第2級は給付基礎日額の277日分、第3級は給付基礎日額の245日分第1級は114万円、第2級は107万円、第3級は100万円
を一時金として支給。
遺族補償給付業務により死亡した場合で一定の要件を満たす遺族がいる場合は年金が給付され、居ない場合等は一時金が給付される年金は遺族の数に応じて年額給付基礎日額の153日~245日分
一時金は最大で給付基礎日額の1000日分
遺族の人数にかかわらず300万円を一時金として支給
葬祭料業務により死亡した方の葬祭を行う場合31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方の額特別支給金はありません
介護補償給付業務により、障害補償年金または傷病補償年金を受給
している方のうち、一定の障
害を有する方で現に介護を受けている場合
実介護の費用を支給(上下限有り)
特別支給金はありません

特別支給金とは?

表の一番右側にある特別支給金とは、保険給付に合わせて上乗せで支給される給付金です。

例えば仕事ができないときに4日目から支給される”休業補償給付”では通常の給付は給付基礎日額の60%、特別支給金が給付基礎日額の20%となっていますので、合計で給付基礎日額の80%が支給されるということになります。

加入資格

NPO法人日本福祉タクシー協会の会員の一人親方あれば、誰でも加入することができます。

一人親方とは

従業員を雇っていない事業主を指します。個人事業主だけでなく、株式会社などの会社組織であっても従業員を雇っていなければ一人親方となります。

従業員とは?

正確には労働者と呼びますが、直感的にわかりやすいようにこのサイトでは従業員と呼び替えています。

雇用形態や労働時間、国籍に関わらず、労働の対価として賃金を受けるすべてのものが従業員となります。ただし”同居の親族”は従業員から除かれます。

同居の親族とは?

  • 配偶者(婚姻の届出をしていない内縁関係も含む)
  • 6親等内の血族(子、親、兄弟姉妹、甥姪など)
  • 3親等内の姻族(配偶者の親、兄弟姉妹、甥姪など)

※「同居」とは、同一の家屋に住んでいることを指し、扶養関係は問いません。

入会方法

ひまわり一人親方労災を運営管理しています、丸山行政書士・社労士事務所までご連絡をお願い致します。

電話:06-6438-6667

お申し込みの際は、リンク先の定款、労働災害防止規定等を必ずお読み下さい。

→ ご入会資料

会費と保険料

ひまわり一人親方労災では運営費として月会費1,600円をいただいております。

保険料は年に一回、以下の計算式により確定し、当方が徴収したうえで国に納付いたします。

・給付基礎日額×365×保険料率(毎年変動します)

※保険料率例:2025年度は11/1000